まだ間に合う基礎知識。著作権を理解しよう!
目前に迫った美術検定の試験。 あと何日か数える度に心臓が飛び出しそうです…気持ち悪い。 今から1つだけ覚えるとしたら? 著作権の知識を覚えるのがおすすめ! うへぇ、難しそう… と思ったでしょ? 頑張って簡単に説明するからさ… ちょっと頑張ってみましょう?①著作物って何?
分かりやすく言うと、著作物とは 「自分の考えや気持ちをオリジナルな作品で表現したもの」 ですね。 何らかのクリエーションのこと。 絵画や彫刻など美術品は漏れなく著作物です。 正しい定義は 「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」 です。 思想、感情、創作的。 試験対策としては、このあたりのキーワードを押さえておいてください。②著作者と著作権って何?
似たような言葉ばっかりだから、皆さん辟易してるよね… 著作者とは「者」なので、人間を表します。 どんな人間かと言うと、「著作物を作った人」のこと。 つまり、美術の分野ではアーティストのことです。 著作権は「権利」で、これは著作者すなわちアーティストに与えられる権利です。 法律で決まっている権利なのです。 どんな権利かと言うと、著作物が不正利用されないよう、著作者が守られる権利です。 作った人がちゃんとリスペクトされる権利ってことですね!③著作権の種類
ここまでで、著作物・著作者・著作権という早口言葉みたいな三兄弟のことは理解できましたね!(画像は三兄弟のイメージ) ここからは三男の著作権について詳しく見ていきます。 なんと、著作権はまず2つに分かれます! 三男が分裂! 分裂して、著作権(財産権)と著作人格権に分かれてしまいました。 さらに面倒なことに、著作権(財産権)も著作人格権ももっと分裂します…④著作権(財産権)とは
「財産」とあるように、著作権(財産権)は著作物を使うときのルールを守らせる権利です。 例えば、私がくまモンのイラストを勝手に描いたTシャツを売ったら、くまモン側の著作権(財産権)を侵害したことになるのです。 つまり、著作権(財産権)とは、勝手に作品を使わないでね!という決まり。 美術検定で出そうな、美術絡みの著作権(財産権)は次の2つです。⑴展示権
作品を展示するか否かは、基本的には作者が決めることができます。 これが展示権です。 しかし、作品を人にあげた場合、売った場合もありますよね。 例えば、美術館が作品を買ったとしても、展示して良いか著作者に毎回確認しないといけないのでしょうか? 実は、展示権は著作物を所有する人に移るのです。 だから、作品を買った美術館は自由なタイミングで展示できます。 せっかく買ったのに作者にお伺いを立てないと展示できなかったら、意味ないですもんね。 著作物を持つ美術館が、作品を展示する権利。 これは所蔵する人が持つ権利です。⑵複製権
無断で著作物を複製されない権利。 ネットでよくある無断転載は、この複製権の侵害です。 引用との境目が難しいけど… 図録やチラシに作品の画像を載せる場合にも、無断でやってしまったら複製権の侵害です。 どこに載せるのにも著作者の許可が必要なのです。⑤著作者人格権とは
長い名前のやつが出てきましたね… 著作物の意味は、「自分の考えを表現した作品」でした。 著作者人格権は、作品を作ったアーティストの人権を保護するための権利です。 3つの具体例を見た方が分かりやすいと思う!⑴公表権
そもそも作品を人に見せるのか? ってところから、作者の権利です。 自分の作品を見せたくない人もいるので、公表するか否かは著作者が決められます。 当たり前の権利に感じますよね。 著作物を公表するか? 公表する場合、どのような方法で公表するか? これらを決める権利が公表権。 もちろん、著作者が持つ権利です。⑵氏名表示権
「この作品は私が作りました」ってことが分かるように展示しないといけないのが、氏名表示権です。 逆に、匿名で作品を発表したい人もいるでしょう。 著作者の判断で氏名を表示しないこともできます。 美術館で作品の横にある、作品名と作者名を書いたプレートがありますよね。 あれをイメージしてください。 特に現代作家さんの場合、皆さんが本名で活動しているとは限りません。 作家としての名前を使う人もいますよね。 氏名を表示する場合、本名にするか他の名前にするかを決めるのも著作者の権利で、氏名表示権に含まれます。⑶同一性保持権
著作物のタイトルや内容を他人に勝手に変更されない権利です。 こんなことしたら絶対アカンですよね。 タイトルを改変しちゃうパターンは、まだ分かる。 しかし内容を変えるってどういうこと? 意味が分からなかったのですが、よくよく考えたらそんな感じの事件がスペインで起こってますね。 これは著作権は切れた作品なので、著作権の侵害ではありませんが… 器物損壊でより重いような気もしますが… 内容もタイトルも著作者の考えを表す作品なので、他人が手を加えるのは絶対ダメ! 実は、美術館にとって悩ましいのはインスタレーションの方なんですよね。 空間のサイズに合わせてレイアウトできる作品が多いけど、美術館が勝手に配置を決めることができないのです。 作家の意図しない置き方になってしまったらアウト… うーん、それも厳しすぎる気がするけどなぁ。⑥著作権(財産権)と著作者人格権の大事な違い
ここまでで著作権(財産権)と著作者人格権を詳しく見てきました。 この2つには重要な違いがあるので、2つだけ覚えておいてくださいね。⑴他人に譲れるか?
著作権(財産権)は、著作者が他の人にあげることができます。 しかし、著作者人格権は誰にもあげられません! 著作者人格権は作者の人格を守るものだから、他人にあげたら意味ないですよね。⑵有効な期間は?
著作者人格権は、著作者が亡くなったら終了です。 生存している間が保護期間となります。 分かりやすいですね! (保護期間が切れたからといって、酷く名誉を傷つける行為はダメなんですが) あれ? 50年やら70年やら揉めている著作権保護期間の話はどこ行った? って疑問符が浮かんでいることでしょう。 実はこれ、著作権(財産権)の保護期間なんです。 現在の日本の法律では50年ですが、2019年12月30日から効力を持つTPPにより、法律が変わります。 保護期間は70年に変わる予定なので、気をつけましょう!まとめ
著作権はTPPでも関心が高まってるし、今年も出題されそうな気配。 あと、解釈の分かれない知識問題だから、出題しやすいはず。 ただし、著作権(財産権)の保護期間は出題されなさそうです。 検定の運営さんたちが試験問題を作っている段階では、TPPがいつから発効するか決まってなかったはず。 というわけで、著作権とは何ぞや? を解説しました。 これくらいなら駆け込みで暗記できる! まだ間に合うよ! Share!▶︎Tweet関連情報
もうみんな持ってると思うけど、美術検定の練習問題は級別にまとまってます。 練習問題から本番も出題されると良いなぁ。 3級、4級の練習問題もそれぞれあります。 模擬試験は本当に早く受けて! 自分の得意・苦手が分かるし、本番のペース配分も確認できます。 受験できるのは金曜まで!試験前日の土曜日には受けられません。 試験直前って落ち着かなくなるよね… 無駄にドキドキする。 でもね、焦っても何も変わらないから! 本番前の1週間で何をするべきか、3つのポイントを整理しました! 試験の後は楽しい予定を入れておきましょう! 私が森美術館をガイドするツアーを美術検定後にしたのは、そのためです。 11月分はすぐに埋まってしまったので、12月1日、12月16日に日程を追加しました! 弊ブログのメインコンテンツは展覧会の感想です。 最新の展覧会情報はこちら。 今月の展覧会 今までに行った展覧会一覧 ただいま、ツイッターの情報発信を強化中。 ブログ更新情報はもちろん、最新のアートニュースもお届けします。 明菜(アートの定理)をフォローする インスタグラムも。 1人でアート大喜利やってます。 明菜氏のインスタ 最後まで記事を読んでくださり、ありがとうございました! 良かったら応援クリックお願いします!
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